大阪私立学校保健会規約 |
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第1章
名称及び事務所 |
第1条
本会は大阪私立学校保健会と称し、事務所を会長校におく。 |
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第2章
目 的 |
第2条
本会は、大阪私立学校保健の振興を図り、これが施策に寄与する。 |
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第3章
事 業 |
第3条
本会は、第2条の目的達成のために、下記の事業を行う。 |
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1、
保健衛生の思想の普及及び啓発 |
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2、
学校保健の振興に必要な計画事業及び調査研究 |
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3、
学校保健関係者の親睦連絡及び研究の援助 |
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4、
学校保健に関する研修会及び講演会の開催 |
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5、 会報や名簿等の刊行 |
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6、
その他本会の目的達成に必要な事業 |
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第4章
組織 |
第4条
本会は次の5部会をおき、部会の運営に必要な事項は各部会ごとに定める。 |
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1、 学校医部会 |
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2、 学校歯科医部会 |
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3、 学校薬剤師部会 |
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4、 保健主事部会 (保健担当者部会) |
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5、
養護教諭部会(養護担当者部会) |
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第5章
役員 |
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第5条
本会に次の役員をおく。 |
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会 長
1名 |
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副会長
各部会長 |
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理 事
若干名 |
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監 事
2名 |
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前項に定める役員のほか、名誉会長、顧問をおく。 |
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第6条
役員は次の方法により選出する。 |
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1、
会長は大阪府の私立学校長が当たる。 |
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2、
副会長は各部会長がこれに当たる。 |
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3、
理事は各部会より推薦し、会長がこれを委嘱する。 |
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4、
監事は保健主事及び養護教諭部会より各1名選出し、会長がこれを委嘱する。 |
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5、
顧問は会長の任期後、2年の任期が加算され、会長がこれを委嘱する。 |
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第7条
役員の任期を2年とする。但し、重任を妨げない。 |
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第8条 |
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1、会長は本会を代表し、会務を統括する。 |
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2、副会長は本会の運営にあたり、会長を補佐し、会長が事故あるときは、これを代行する。 |
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3、理事は会務を審議し、本会の運営に当たる。(内2名は書記及び会計を担当する) |
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4、監事は本会の財務を監査し、役員会に出席して意見を述べる事ができる。 |
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5、顧問は会長の諮問に応ずるほか会議に出席して意見を述べることができる。 |
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第6章
会議 |
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第9条
会議は総会及び役員会とする。 |
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第10条
総会は毎年1回会長がこれを召集する。但し、必要あるときは臨時総会を開く事ができる。 |
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総会の議長は出席者の中から選出する。 |
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第11条
総会の決議は出席者の過半数を以てする。 |
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第7章
会計 |
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第12条
本会の経費は会費(協力金 年額10,000円)、助成金及びその他の収入をもってこれに充てる。 |
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第13条
本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
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第8章
会則の変更 |
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第14条
本会の会則の変更は役員会の議を経て、総会の決議によるものとする。 |
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附則
この会則は平成26年6月1日より施行する。 |
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大阪私立学校保健会役員選出について(内規) |
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1、役員選出 |
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@選出方法・・・輪番制として、半数ずつ改選する。各グループで協議の上、役員の順番を決定しておく。 |
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A役員の内訳・人数・・・最小限保健主事
5名、養護教諭 8名になるようにする。 |
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B役職分担・・・・・・選出された役員で話し合い決定する。 |
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2、会計監査選出 |
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各部会の推薦により候補者を決定して、役員会にて各部会
1名を選出する。 |
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3、任期 |
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@役員の任期・・・1期
2年を原則とする。なお、やむを得ない事情がある場合はこの限りでない。 |
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A会計監査の任期・・・1期を2年間とする。 |
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B養護教諭部会より、府の幹事に選出された者の任期・・・1期を4年とする。 |
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C養護教諭部会より、府の役員選考委員に選出された者の任期・・・1期を2年とする。 |
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4、承認及び決定 |
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役員・会計監査の承認及び決定は総会にて行われる。 |
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以 上 |
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(
平成 25年度 役員会決定 ) |
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